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釣り、ペット、短編小説、雑記、紙誌掲載原稿
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2004年7月1日、改正SOLAS条約に則って定められた
国内法「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律」に従い、全国各地の港湾で関係者以
外の立ち入りを厳しく取り締まるようになりました。
高く堅固なフェンスが設置され、入場ゲートが設けら
れ、入退場時にはパスの提示が必要となり、監視カメ
ラが設置されました。噂では侵入者の摘発も行われ、
身柄を拘束された上で取り調べを受け、身元引受人が
来るまで勾留されたとか、科料や罰金を支払わされた
という話も出ています。
1万円未満の科料はともかく、それ以上の"罰金"とな
ると前科が付きます。科料は軽微な違反行為に対する
処罰で1千円〜1万円未満ですが、1万円以上の罰金
となると犯罪行為を犯した罰で"罰金刑"に処せられた
事になります。お勤めの会社や職場によっては懲戒処
分の対象になります。サラリーマンの方は就業規則を
確認してみてください。

ちなみに、摘発の根拠となる法律は改正SOLAS条約の発
効に合わせて施行された「国際航海船舶及び国際港湾
施設の保安の確保等に関する法律」ではなく現行法に
よります。
【軽犯罪法第1条32号】(罰則:拘留又は科料に処する)
「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由
がなくて入つた者」
【刑法第130条(住居侵入等)】
「正当な理由なく、人の住居もしくは人の看取する邸
 宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受
 けたにも関わらず立ち退かなかった者は、3年以下
 の懲役または10万円以下の罰金に処す」

軽犯罪法違反で摘発の場合は"拘留・科料"、刑法
第130条で摘発の場合は"懲役・罰金"です。
どのような場合にどちらの罪でしょっ引かれるかにつ
いて、ここでは問題にしません。
立入禁止場所に侵入しなければ、処罰される事はない
のですから。

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プロフィール
HN:
YASU ・居眠釣四郎・眠釣
性別:
男性
自己紹介:
釣りと動物と時代劇、時代小説をこよなく愛する、腰は低いが頭が高い、現代版「無頼浪人」にて候。
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