釣り、ペット、短編小説、雑記、紙誌掲載原稿
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2004年7月1日、改正SOLAS条約に則って定められた
国内法「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律」に従い、全国各地の港湾で関係者以
外の立ち入りを厳しく取り締まるようになりました。
高く堅固なフェンスが設置され、入場ゲートが設けら
れ、入退場時にはパスの提示が必要となり、監視カメ
ラが設置されました。噂では侵入者の摘発も行われ、
身柄を拘束された上で取り調べを受け、身元引受人が
来るまで勾留されたとか、科料や罰金を支払わされた
という話も出ています。
1万円未満の科料はともかく、それ以上の"罰金"とな
ると前科が付きます。科料は軽微な違反行為に対する
処罰で1千円〜1万円未満ですが、1万円以上の罰金
となると犯罪行為を犯した罰で"罰金刑"に処せられた
事になります。お勤めの会社や職場によっては懲戒処
分の対象になります。サラリーマンの方は就業規則を
確認してみてください。
ちなみに、摘発の根拠となる法律は改正SOLAS条約の発
効に合わせて施行された「国際航海船舶及び国際港湾
施設の保安の確保等に関する法律」ではなく現行法に
よります。
【軽犯罪法第1条32号】(罰則:拘留又は科料に処する)
「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由
がなくて入つた者」
【刑法第130条(住居侵入等)】
「正当な理由なく、人の住居もしくは人の看取する邸
宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受
けたにも関わらず立ち退かなかった者は、3年以下
の懲役または10万円以下の罰金に処す」
軽犯罪法違反で摘発の場合は"拘留・科料"、刑法
第130条で摘発の場合は"懲役・罰金"です。
どのような場合にどちらの罪でしょっ引かれるかにつ
いて、ここでは問題にしません。
立入禁止場所に侵入しなければ、処罰される事はない
のですから。
国内法「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律」に従い、全国各地の港湾で関係者以
外の立ち入りを厳しく取り締まるようになりました。
高く堅固なフェンスが設置され、入場ゲートが設けら
れ、入退場時にはパスの提示が必要となり、監視カメ
ラが設置されました。噂では侵入者の摘発も行われ、
身柄を拘束された上で取り調べを受け、身元引受人が
来るまで勾留されたとか、科料や罰金を支払わされた
という話も出ています。
1万円未満の科料はともかく、それ以上の"罰金"とな
ると前科が付きます。科料は軽微な違反行為に対する
処罰で1千円〜1万円未満ですが、1万円以上の罰金
となると犯罪行為を犯した罰で"罰金刑"に処せられた
事になります。お勤めの会社や職場によっては懲戒処
分の対象になります。サラリーマンの方は就業規則を
確認してみてください。
ちなみに、摘発の根拠となる法律は改正SOLAS条約の発
効に合わせて施行された「国際航海船舶及び国際港湾
施設の保安の確保等に関する法律」ではなく現行法に
よります。
【軽犯罪法第1条32号】(罰則:拘留又は科料に処する)
「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由
がなくて入つた者」
【刑法第130条(住居侵入等)】
「正当な理由なく、人の住居もしくは人の看取する邸
宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受
けたにも関わらず立ち退かなかった者は、3年以下
の懲役または10万円以下の罰金に処す」
軽犯罪法違反で摘発の場合は"拘留・科料"、刑法
第130条で摘発の場合は"懲役・罰金"です。
どのような場合にどちらの罪でしょっ引かれるかにつ
いて、ここでは問題にしません。
立入禁止場所に侵入しなければ、処罰される事はない
のですから。
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